【重要な改正】2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の賃金率の引き上げについて【25%から50%にアップ!】

法改正

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今回は、今後実施される中小企業の残業代に関するルールの改正についてご紹介します。

どんな改正?

2023年4月1日から、月60時間超の残業割増賃金率を中小企業について、50%に引き上げるということです。

大企業は2010年4月から適用済み

なお、60時間未満については、従来から大企業・中小企業ともに25%UPです。

対象企業は?

上記の通り、中小企業が対象です。
中小企業の定義は業種別に以下の通りとなります。

資本金・労働者の数両方を満たすことが大企業の条件です。

上記資本金基準、労働者数基準を両方満たすと大企業となります。
またはどちらかを満たさない場合は中小企業です。
因みに、日本国内の全企業数3,589,333社のうち99.7%にあたる3,578,176社が中小企業の定義に当てはまります。(出所:平成28年経済センサス活動調査)

深夜労働との関係(合計75%UP)

月60時間超の時間外労働を深夜(22時~翌5時)の時間帯に実施する場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%の75%を支払う必要があります。

休日労働との関係

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日以外の休日に行った労働時間を含みます。法定休日労働の割増賃金率は35%ですので、月60時間超の時間外労働を法定休日以外の休日に行わせた場合の50%の方が高いことになりますね。

代替休日

月60時間超の法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することも可能です。
なお、代替休暇を取得するかどうかは従業員が決めることが出来ます。

代替休暇のカウント方法ですが、60時間超の割増賃金率と60時間未満の割増賃金率の差分=25%を1時間分とみなして付与することになります。
例えば、70時間の時間外労働が有った場合、以下の計算となります。

60時間を越えた分の割増分・・・10時間(70時間 ー 60時間)
→10時間分の割増増加分25%はすなわち2.5時間に相当する。
付与される代替休暇は2.5時間分

(例えば1時間分は休暇、残り1.5時間分は割増賃金として受け取ることも可能)

また、代替休暇はあくまで超過した労働に対する休息のために付与するという建前であるため、休暇の取得は60時間超の労働が発生した日から2か月以内に取得する必要があります。

就業規則の変更が必要の場合もある

このルールが就業規則に盛り込まれていない場合、就業規則の変更が必要となる場合があります。
代替休暇については労使協定を結んでおく必要があります。

上記のような改正が行われる背景には、やはり働き方改革の考えのもと、長時間労働を抑制するべきだという方針があり、まずは残業代の抑制というよりは、効率化で労働時間を短縮すべく、業務フローや人員配置の見直しをかけていくべきであると考えられますね。

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