【非正規雇用者のキャリアアップを支援】キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

キャリアアップ助成金補助金・助成金の基本情報
キャリアアップ助成金

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このコースは障害者の方の雇用や職場定着を応援する内容です。
障害者雇用安定助成金の廃止に伴い、令和3年4月から新しく設けられたコースです。

助成額

重度身体障害者、重度知的障害者、および精神障害者への措置
(1)有期雇用から正規雇用への転換の場合:支給総額120万円
(2)有期雇用から無期雇用への転換、または無期雇用から正規雇用への転換:支給総額60万円
重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者への措置
(1)有期雇用から正規雇用への転換の場合:支給総額90万円
(2)有期雇用から無期雇用への転換、または無期雇用から正規雇用への転換:支給総額45万円

上記全てのケースについて、支給対象期間は1年です。
支給対象期間1年間のうち、最初の6ヶ月間を第1期、次の6ヶ月を第2期といいます。
また、上記支給総額は中小企業についての金額で、大企業については異なります。

助成額について注意すべきポイント

上記の助成額について、①②の場合とも、1人の労働者に対しての総支給額は、上限の120万円(①)、90万円(②)を超えて支給されるということはないということです。

つまり、ある重度身体障害者の労働者に対して、有期契約労働者から無期雇用労働者に転換して半年後に正規雇用労働者に転換した場合に支給される額は、(2)の総額60万円×2回分(有期→無期、無期→正規への転換)の120万円であり、(1)有期→正規への転換の場合の総額と同額ということです。

対象となる労働者

  1. 申請事業主に雇用される労働者であること
  2. 転換を行った日の時点で次のいずれかに該当する労働者であること
    (1)身体障害者(2)知的障害者(3)精神障害者(4)発達障害者(5)難病患者(6)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者
  3. 就労継続支援A型事業における労働者でないこと
  4. 申請事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上の有期雇用労働者または無期雇用労働者であること
  5. 次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと
    (1)正規雇用労働者に転換される場合、正規雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者または無期雇用労働者
    (2)無期雇用労働者に転換される場合、無期雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者
  6. 次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと
    (1)有期雇用労働者から正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社など)において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係に有った者又は取締役、社員、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者
    (2)無期雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規則(第8条に定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社など)において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係に有った者又は取締役、社員、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者
  7. 転換を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。以下同じ)以外のものであること
  8. 無期雇用労働者に転換される場合、通算契約期間が5年を超え、労働契約法第18条第1項の規定により期間の定めのない労働契約の締結の申込みをする権利を有するものでないこと
  9. 支給申請日において、正規雇用労働者については有期雇用労働者又は無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていないものであること
  10. 支給申請日において、転換後の雇用区分の状態が継続し、離職していないものであること
  11. 転換後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換日から定年までの期間が1年以上ある者であること

支給申請期間

第1期については、転換した対象労働者に対し、正規雇用労働者、無期雇用労働者としての賃金を、最初の6ヶ月分支給した日の翌日から起算して、2か月以内に申請してください。
第2期については、第1期支給対象期の次の6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請してください。

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