【非正規雇用者のキャリアアップを支援】キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)

キャリアアップ助成金補助金・助成金の基本情報
キャリアアップ助成金

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前回の記事ではキャリアアップ助成金の「正社員化コース」についてご説明しましたが、こちらでは、有期雇用労働者に対して、正規雇用の労働者に適用されている諸手当制度と共通化して適用した場合に助成される「諸手当制度等共通化コース」について簡単にご説明します。

助成額

  1. 38万円(1事業所あたり1回のみ)
    ※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
  2. 対象労働者1人当たり1.5万円
    ※上限20人まで
    ※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算
  3. 諸手当の数1つあたり16万円
    ※上限10手当まで

支給要件

  1. キャリアアップ管理者の配置
  2. キャリアアップ計画の認定
  3. 諸手当制度の共通化の適用

対象となる労働者

以下の4つの要件全てに該当する労働者が対象となります

  1. 労働協約又は就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から、共通化後6ヶ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者であること
  2. 諸手当制度を共通化し、初回の諸手当を支給した日以降の6ヶ月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
  3. 諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること
  4. 支給申請日において離職していないものであること

対象となる手当

  1. 賞与
  2. 家族手当
  3. 住宅手当
  4. 退職金
  5. 健康診断制度

支給対象事業主

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対しキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下に該当しない事業主であること
  • →「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにも関わらず、取り組み実施の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業者であること
  • 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件勤務状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業者であること
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

    上記はキャリアアップ助成金全てに共通する要件です。上記に加えて、下記の要件を満たす必要があります。
  • 労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の①から11のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であること。
    ①賞与、②役職手当、③特殊作業手当・特殊勤務手当、④精皆勤手当、⑤食事手当、⑥単身赴任手当、⑦地域手当、⑧家族手当、⑨住宅手当、⑩時間外労働手当、11深夜・休日労働手当
  • 上記の諸手当制度に基づき、対象労働者1人あたり次の①から③までのいずれかに該当し、6ヶ月分の賃金を支給した事業主であること
    ①賞与については、6ヶ月分相当額として50,000円以上支給していること
    ②家族手当・住宅手当については1ヶ月分相当額として1つの手当につき3,000円以上支給していること
    ③退職金については1ヶ月分相当額として3,000円以上支給していること
  • 正規雇用労働者に係る諸手当制度を新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること
  • 有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としている事業主であること。
  • 当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
  • 当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6ヶ月以上運用している事業主であること
  • 当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
  • 支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること
  • 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

たくさんの条件がありますが、大雑把に言うと、きちんと有期契約労働者に対しての諸手当を支給して、その諸手当の内容や金額が正規雇用労働者と同等で、一定期間運用されていることが必要なのですね。

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