【滋賀県草津市:HP制作等に使える補助金】草津市創業支援補助金【最大30万円・補助率2/3】

草津市創業支援補助金HP制作に使える自治体の補助金
草津市創業支援補助金

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滋賀県草津市で新たに開業した個人事業主が申請できるHP作成を含むHP制作費等に使える補助金の情報です。
Uターン、Iターン者に対しては補助上限額が大きく設定されているのが特徴です。

補助上限額

最大30万円(U/Iターン者枠に該当する場合。※)
※市内居住者の場合、最大10万円。(それぞれの枠の要件は後述「補助対象となる者」に記載。)

補助率

2/3

補助対象経費

・広告宣伝費:ホームページ作成費、新聞広告費、ポスター・チラシ作成費等(自社アプリ開発費含む)

・その他、創業費(設立登記費用、代表者印作成費用、経済団体加入金等 )、設備投資費用(テナントの内装工事費、事業に要する専用設備・機械器具の購入費、構築物費(不動産取得費を除く)等)、移転費等(引越会社への支払費)※等。
※U/Iターン者枠のみ

補助対象となる者

下記の条件を満たす必要があります。
①市内居住者枠
(1)補助金の申請時点において市内に居住し、住民登録を有すること
(2)「大津市・草津市創業支援等事業計画」に基づく特定創業支援等事業の支援を受け、証明書の発行を受けていること。
(3)現在事業を営んでいない個人で、補助金の申請年度内に創業を行うこと。
(4)市内に事業所等(仮設または臨時の店舗、その他その設置が恒常的なものでないものを除く。)を設置し、また設置しようとしている新規創業者であること。
(5)創業後において、中小企業信用保法施行令第1条第1項に規定する業種に属する事業(①農業、②林業(素材性産業および素材生産サービス業を除く)、③漁業、④金融・保険業業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)、以外の業種)を営むこと。
(6)市税の滞納および各種償還に滞りがないこと。
(7)暴力団もしくは暴力団員またはこれらと密接な関係を有していないこと。
(8)市の他の補助金の交付を受けていないこと。

②U/Iターン者枠
下記①か②のどちらかに該当し、下記③および上記(2)・(3)・(5)~(8)にも該当すること。
①補助金の申請時点において市外に居住する方のうち、補助金の申請年度内に市内に住民登録を行う方で、かつ、その直近 5 年の間、市内に住民登録を有していないこと。
補助金の交付申請時点において市内に転入し、住民登録を行った日から 6 か月を経過していない方で、かつ、その直近 5 年の間、市内に住民登録を有していないこと。
③「大津市・草津市創業支援等事業計画」または他の自治体が策定する「創業支援等事業計画」に基づく特定創業支援等事業を受け、証明書の発行を受けていること。

※その他、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの等のサービス業等も対象外です。
※プランチャイズ契約に基づいて行う事業や他の方が行っていた事業を継承して行う事業なども対象外です。

事業計画書の主な記載項目

「起業予定日」「転入予定日(U/Iターン者のみ)」「事業内容・実施方法」「市場ニーズ・事業ターゲット」「創業後の事業展開」「今後のスケジュール」「収支予算」「収支計画」等

申請方法

補助事業の事業計画を含む所定の書式を記載し、商工観光労政課窓口に提出後、プレゼンテーション審査を経て、採択後に交付決定(審査から概ね7日以内)

問い合わせ先:環境経済部 商工観光労政課 産業労政係  
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2352

<公式サイトへのリンク>

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