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石川県羽咋郡志賀町で新たに開業した個人事業主や法人が申請できるHP作成を含む広告宣伝費等に使える補助金の情報です。
雇用を伴わない場合は上限200万円ですが、雇用1人につき50万円が加算され、合計300万円まで補助されるという特徴があります。
補助上限額
300万円まで※
※金融機関からの借入金と同額または補助対象経費の合計の2分の1のいずれか少ない額(上限200万円)+雇用1人につき50万円を加算され、合計300万円を上限とする。
補助率
2分の1
補助対象経費
・広告宣伝費(ホームページ作成費含む)
・その他、新事業所の建築・改修経費および土地・建物の取得費、機械・設備購入費、備品購入費等。
補助対象となる者
「志賀町に住所を有する者又は開業までに志賀町に転入される方」および「一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していない方」「町内の金融機関または株式会社日本政策金融公庫から起業するため、貸付期間が3年間を超える長期の融資を受けた方」等、複数の条件を満たす必要があります。
※業種は製造業、情報通信業、卸売業又は小売業、宿泊業又は飲食サービス業、生活関連サービス業または娯楽業で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する起業は除きます。
※その他、継承による事業でないことなど、いくつかの除外事項があります。
※任意団体は対象外となります。
事業計画書の主な記載項目
「事業の目的」「事業の内容」「事業の成果」「事業の遂行に関する計画(事業項目・時期・実施の場所及び事業内容・参加予定人数等)」
※収支予算書にて資金の調達方法と金額、支出の内訳などを記載。
申請方法
町内の金融機関または日本政策金融公庫からの融資が決定した上で、補助事業の事業計画を含む所定の書式を記載し、認定申請書を提出
問い合わせ先:商工観光課
〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話:0767-32-9341
<公式サイトへのリンク>
注意点
「商工会への相談(指導期間3ヶ月以上)」や金融機関からの融資」など申請にあたり必須の準備をする必要があります。
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