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今日は中小事業者の方が人材の処遇改善のために利用できる「キャリアアップ助成金」の概要をご紹介します。
この助成金は非正規雇用者(派遣社員やパートの方など)の正社員化や処遇改善を実施した事業主の方に助成金を支給する仕組みです。この助成金は取組内容によっていくつかのコースが設定されていますが、今回は「正社員化コース」についてご説明します。
助成額
有期雇用労働者等を正規雇用労働者(正社員)等に転換または直接雇用した場合に、以下の金額が助成されます。
- 有期 → 正規:57万円/1人あたり(生産性の向上が認められる場合72万円)
- 無期 → 正規:28万5千円/1人あたり(生産性の向上が認められる場合36万円)
上記は中小事業者の方に支給される金額です。大企業については別の金額体系が組まれています。
支給対象事業主
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対しキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下に該当しない事業主であること
→「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにも関わらず、取り組み実施の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業者であること - 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業者であること
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
「事業主」とは、民間の事業者だけでなく、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(NPO)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含みます。
申請に必要な対応
- キャリアアップ計画書の作成・提出
- 就業規則等の改定(正社員等への転換規定がない場合)
- 就業規則等に基づく正社員等への転換
- 転換後6ヶ月の賃金の支払い(転換前と比較して3%以上賃金※が増額している必要があります)
- 支給申請
※この場合の「賃金」は基本給及び定額で支給されている諸手当を意味し、賞与は含まれません。
中小企業事業主とは
「常時使用する労働者」とは2ヶ月を超えて使用される者(実態として2ヶ月を超えて使用されている者の他、雇用期間の定めのない者、2ヶ月を超える雇用期間の定めのある者を含みます。)であり、かつ、週あたりの所定労働時間が、当該事業者に雇用される通常の労働者と概ね同等であるものを言います。
また、上記の表の見方ですが、資本金の額・常時使用する労働者の数のどちらかが当てはまれば中小企業事業主に該当します。例えば、「資本金1億円・常時使用する労働者の数が50人の小売業」は常時使用する労働者の数50人以下を満たすので、該当します。
また、「資本金1億円、常時使用する労働者の数300人の卸売業」も資本金の額1億円以下を満たすので該当します。つまり、資本金や従業員数どちらかが大きく見えても、中小事業者に該当することがあるということですね。
キャリアアップ助成金には他にも「賃金規程等改定コース」「賃金規程等共通化コース」「諸手当制度等共通化コース」「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」「短時間労働者労働時間延長コース」などがあります。このブログでも今後ご紹介していく予定です。
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