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この支援金はコロナ禍によって影響を受けた中小企業や個人事業主の事業の継続・回復を支援するものです。審査によって採択・不採択がある補助金と異なり、条件を満たせば誰でも給付を受けることが出来ます。
給付額
法人か個人事業主か、また、売上減少率によって以下の通り違いがあります。
(1)中小法人(年間売上高※1億円以下)
:売上減少率50%以上の場合、上限100万円
売上減少率30%以上、50%未満の場合:上限60万円
(2)中小法人(年間売上高1億円超~5億円以下)
:売上減少率50%以上の場合、上限150万円
売上減少率30%以上、50%未満の場合:上限90万円
(3)中小法人(年間売上高5億円超)
:売上減少率50%以上の場合、上限250万円
売上減少率30%以上、50%未満の場合:上限150万円
(4)個人事業主
:売上減少率50%以上の場合、上限50万円
売上減少率30%以上、50%未満の場合:上限30万円
※下記基準月を含む事業年度の年間売上高
給付対象となる事業者
下記(1)および(2)を満たす中小法人・個人事業者等が給付対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
(2)対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上、または30%以上50%未満減少した事業者
新型コロナウイルス感染症の影響とは
自らの事業判断の影響によらずに対象月の売上が減少している必要があります。
例えば以下の様なことです
<需要の減少>
- 国や地方自治体による自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
- 国や地方自治体による要請以外でコロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
- 消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行
- 海外の都市封鎖やその他のコロナ関連規制
- コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
- 顧客・取引先が上記のいずれかの影響を受けたこと
<供給の制約>
- コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
- 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
- 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
売上高減少率の算定対象期間
売上減少率を算出する対象期間は基準月「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」対象月「2020年11月~2021年3月」であり、このいずれかの期間の月度売上に対して、前年同月または前々年同月の月度売上額が30%以上減少していた場合、支給対象になるということです。
給付額の算定方法
給付額は基準期間の売上高-対象月の売上高×5ヶ月分となります。
例えば、「決算月3月、対象月11月、年間売上高1億円以下」の中小法人で、2021年11月の売上が30万円、2018年11月の売上が100万円であったケースでは、
減少前の売上高100万円-対象月の売上高30万円=70万円
70万円×5ヶ月分=350万円
減少率:70%→50%超の基準を満たす→給付上限額100万円
→100万円の支給
申請に必要な証拠書類
例えば中小事業者の場合、以下のような証拠書類が必要です。
- 確定申告書
- 対象月の売上台帳等
- 履歴事項全部証明書
- 振込先の通帳
- 宣誓・同意書(給付規定により様式が定められた宣誓・同意書が必要)
- 基準月の売上台帳等
- 基準月の売上に係る通帳等
- 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
関連リンク
中小企業庁による概要説明の公式サイト(動画での説明やコールセンターの電話番号などがあります)
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